2020年4月5日日曜日

労働基準法第26条     2020.4.5

東京海上日動火災保険(千代田区丸の内)  撮影:3月22日




就業が決まっていたアルバイトが中止で流れた。
先月初めのことだ。
こんな時期だから仕方がないなと思い、それっきり忘れていた。


先週、人材派遣会社からメールが届いた。
労働基準法第26条に基づき、休業手当を支払ってくれるとのこと。
バイト料の6割程度が銀行口座に振り込まれるという。
小さな金額だがまったく予期していなかっただけに喜びは大きい。




第26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

罰則

30万円以下の罰金(第120条)